輸血療法に関する基本方針

 

 必要時の「輸血療法」は極めて有効性が高く、状況によっては救命のために必須となる治療方法の一つです。「検査(内視鏡、血管造影等)や手術を含む治療」に際して、その「輸血療法」が必要となることがあります。この場合、「輸血療法」と「検査・治療等」は一連の診療行為の一部として各々が欠かすことができない手段です。当院では、患者さんの救命・治療を最優先として診療行為を行うため、「輸血療法」をしないことを条件として「検査・治療等」のみをお引受けすることはいたしません。

 

1.たとえ生命の危機に陥るとしても輸血を拒否する「絶対的無輸血」には対応いたしません

 検査や治療に際して、輸血療法が必要になる可能性についてあらかじめご説明いたします。輸血療法を拒否なさる患者様の自己決定の機会を設けますが、拒否なさる場合には当院では安全かつ適切と思われる診療はできません。輸血療法をしないことを絶対の条件とした診療行為はお断りします。

 

2.自己決定能力がない患者様への対応

 15歳未満の患者様またはその親権者から輸血拒否の申し出があった場合、児童相談所に通報・相談のうえで輸血療法を行います。患者様が15歳以上の未成年で本人が輸血療法に同意をしている場合、および本人が拒否しても親権者が同意している場合は、輸血療法を行います。

 判断能力が損なわれた状態の患者様に輸血療法が必要となった場合、代理人が輸血を拒否なさっても輸血療法を行います。

 

3.救急医療など緊急時における輸血療法の方針

 事前に患者様の意思が確認できない状況での緊急輸血について、あらかじめ当院の方針をお示しします。医学的に輸血療法が必要と判断された場合、患者様に意思表示をする機会を設けることができなくとも、同意の取得の有無に関わらず輸血療法を行います。また輸血拒否が理由で検査や治療に同意が得られない場合でも、救命のために必要と判断される場合には同意の取得の有無に関わらずこれらを行います。

JCHO仙台病院長